(目的) |
第1条 |
本会は、自主的な運営のもとに会員相互の信頼と協力により、生活環境の向上及び会員相互の親睦を図り、住み良い住宅地を作る事を目的とする。 |
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(名称・事務所) |
第2条 | 本会は、モアナヴィラ新浦安自治会と称し、事務所を会長宅に置く。 |
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(活動) |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。ただし、特定の政党・宗教及び営利団体の活動には一切関与しない。 |
(1) | 会員相互の親睦、助け合いなどを図る活動 |
(2) | 会員の健康で文化的な生活向上のための活動 |
(3) | 防犯・防災・交通安全等を図る活動 |
(4) | 各種行政機関、他団体等との相互情報交換及び協力して行う活動 |
(5) | その他、本会の目的を達成するために必要な活動 |
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(会員) |
第4条 | 本会の会員はパークシティモアナヴィラ新浦安に居住し、本会の目的に賛成する世帯単位で構成する。 |
(1) | 入会は、入会届を会長に提出する事により会員となる。 |
(2) | 退会は@パークシティモアナヴィラ新浦安から転出したとき、またはA退会届けを会長に提出したときに会員の資格を失う。 |
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(機関の種類) |
第5条 |
本会に次の機関を置く。 |
(1) | 総会 |
(2) | 役員会 |
(3) |
自主防災組織(モアナヴィラ新浦安自治会防災本部) |
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(総会) |
第6条 | 総会は、自治会の最高議決機関とする。総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。 |
(1) | 定期総会は、会計年度が終わってから2ヶ月以内に会長が招集する。 |
(2) | 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上の要求があったとき会長が招集する。 |
(3) | 前項の要求は、会議の目的たる事項及び事由を記載した書面を会長に提出する事により行う。 |
(4) | 総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席で成立し、出席者の過半数で議決する。 |
(5) | 会則の改定は、出席者(委任状を含む)の3分の2以上で議決する。 |
(6) | 総会の議長は、出席会員の中より選出する。 |
(7) | 総会は、次のことを審議し承認決定する。 |
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年間活動報告 |
A | 会計報告 |
B | 新年度の活動方針及び予算 |
C | 会則規定の制定及び改廃 |
D | 関連外部団体への加入・脱退 |
E | 総会の議案書の告示以後10日以内に会長に提出された事項 |
F | 役員の承認 |
H | その他、役員会が必要と認めた事項 |
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(役員会) |
第7条 |
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(1) | 役員会は、会の執行機関であって、総会に対して忠実にその職務を遂行する義務を負う。 |
(2) |
役員会は、会長、副会長、会計、総務、広報、監査、専門部役員で構成し、会長が随時招集し開催する。 |
(3) |
役員会は、監査を除く役員の過半数の出席で成立し、監査を除く出席役員の過半数で議決する。議長は会長があたる。 |
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(役員) |
第8条 |
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(1) | 本会は、原則として次の役員を置く。
会長 | | 会を代表し、役員会を統括する。 |
副会長 |
| 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 また特に各専門部を担当し、活動を支援する。 |
会計 |
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経理事務を掌握する。 |
総務 |
| 会全体に関する事務を担当し、円滑な運営を補佐する。 |
広報 |
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会の広報を行う。 |
監査 |
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会計上の帳簿記録等を監査する。 |
専門部役員 | | 各専門部より若干名を役員とすることができる。 |
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(2) |
役員の任期は定期総会開催時から次の定期総会開催時までの1年とし、新たに役員が選出されるまで引き続き職務を行うものとする。ただし、その再任は妨げないが、連続で役員となれるのは原則5期までとする。 |
(3) | 役員がやむを得ない理由で辞任するときは、役員会の承認を受ける。後任の役員は役員会で選出し、その任期は前任者の残任期間とする。 |
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(専門部) |
第9条 |
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(1) |
本会の目的を活発に実行するため、専門部を設ける。 |
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@ | 生活・環境部 |
A |
防災・防犯部 |
B |
イベント企画部 |
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(2) | 部員は、会員であれば自由に入部できる。 |
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(自主防災組織) |
第10条 |
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(1) |
本会の下部組織として、自主防災組織(モアナヴィラ新浦安自治会防災本部)を設ける。 |
(2) |
自主防災組織の目的、事業内容、機関、運営方法その他の事項については、別途規約により定める。 |
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(会費・会計) |
第11条 | |
(1) | 本会の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入で賄う。 |
(2) |
本会の会費は、1会員1ヶ月当たり金200円とする(年一括払い)。 |
(3) | 途中入会の場合は入会月からの月割りとする。 |
(4) |
途中退会の場合は、既に受領した会費は返金しないものとする。 |
(5) | 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
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(運営規則) |
第12条 |
本会を運営するために必要な細則は、役員会で定める事ができる。但し、総会での承認を要する。 |
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(附則) |
この会則は、平成29年5月21日より施行する。(改定)令和4年5月22日 |